コインロッカーの使用上の注意について

貸ロッカーは、使用者が携帯品を一時保管するために、お貸しするものです。ご使用の場合はこの約款の定めによるものといたします。
なお、貸ロッカーの状態をご確認のうえご使用ください。

1. 取扱時間

施設の開館閉館時間に準ずる。(日変りは午前0時、日付が変わりますと1日分の追加料金が加算されます)

2. 貸ロッカーに収容できないもの

  1. ① 貴重品(現金、有価証券、宝石等の高価品及び使用者にとって重要な物品、書類、資料等3万円以上の高額物品)
  2. ② 動物
  3. ③ 揮発性もしくは毒性のあるもの又は爆発物等の危険物
  4. ④ 銃砲刀剣類等犯罪に使用される恐れのあるもの又は法令等により所持・携帯が禁止されているもの
  5. ⑤ 盗品その他犯罪によって得られたもの
  6. ⑥ 死体
  7. ⑦ 臭気を発するもの、不潔なもの、腐敗変質もしくは破損しやすいもの又は貸ロッカーを汚損、き損するおそれのあるもの
  8. ⑧ その他保管に適さないと認められるもの

3.使用時の立会い

当社が必要と認めた場合は、収容品の出し入れに係員が立ち会うことがあります。

4.使用料金

貸ロッカーの使用料金は、1日1回につき特小扉300円小扉500円中扉800円特中扉900円大扉1,000円特大扉1,200円です。ただし、貸ロッカーが午前0時を超え、翌日以降に延長して使用された場合は、1日につき使用されたロッカーの1日分の金額追加料金としていただきます。

5.使用期間

貸ロッカーの使用期間は、使用開始の日を含めて3日以内とします。ただし、期間の計算方法は毎日午前0時をもって1日とし、使用開始の日及び使用終了の日は時間の長短にかかわらず1日として計算します。

6.使用期間を経過した場合の措置

貸ロッカーを使用期間経過後も、継続して使用されている場合には、当社において貸ロッカーを開き、収容品はその内容を確認のうえ、当社所定の場所に移し、貸ロッカーの使用開始の日を含め、30日間保管します。なお、収容品が第2項の収容できないものに該当する場合又はその疑いのある場合には、当社においてその実情に応じて、廃棄、保管、その他適宜な措置をとることがあります。この保管期間中に収容品をお引取りになる場合には、当社の下記連絡先にお申し出ください。そこで、当社所定の書類を提出し、本人であることが証明できるものを確認させていただいたうえ、収容品をお引取りいただきます。この場合、保管期間に応じて、第4項と同様に計算した保管料をいただきます。

7.収容品のお引取りがない場合の措置

貸ロッカーの使用開始の日を含め30日経過後も、収容品のお引取りがない場合には、使用者が収容品に対する権利を放棄したものとみなし、収容品を当社において処分いたします。なお、その代金は保管料及びその他の費用に充当します。

8.レシート(取り出し券)の保管及び紛失

  1. (1) 預け入れ時に発行されるレシート(取り出し券)には、貸ロッカーの解錠に必要なQRコードが印刷されています。施錠後は使用者が責任をもって大切に保管してください。
  2. (2) レシート(取り出し券)を紛失された場合には、直ちに当社の下記連絡先にお申し出ください。なお、収容品をお引取りになる場合には、当社所定の書類を提出し、本人であることが証明できるものを確認させていただいたうえ、収容品をお引取りいただきます。この場合、ロッカー解錠代行手数料として2,000円を現金でお支払いいただきます。

9.当社において貸ロッカーを開く場合

  1. (1) 収容品が第2項の収容できないものに該当する場合又はその疑いがある場合は、貸ロッカーの使用期間中に当社において当該貸ロッカーを開き、その実情に応じて収容品の開披、廃棄、保管、その他適宜な措置をとることがあります。
  2. (2) 爆発物、毒物等の危険物又は犯罪に使用される可能性のあるものが収容されている疑いがある場合など当施設利用者等の身体、財産に被害がおよぶおそれのある場合には、対象となる貸ロッカーを当社において開き、前号と同様な措置をとることがあります。

10.使用者の賠償責任

貸ロッカーを破損した場合又は他の貸ロッカー内の収容品に損害を与えた場合等、使用者が当社又は第三者に与えた損害は、使用者に賠償していただきます。

11.当社の賠償責任

  1. (1) 次の各号の場合、貸ロッカーの収容品に滅失又はき損等の損害を生じた時にも、当社はその賠償の責任を負わないものとします。
    ①第2項の収容できないものが収容されていた場合
    ②レシート(取り出し券)の紛失又は盗用により使用者が損害を受けた場合
    ③使用者の誤施錠等、貸ロッカーの誤使用による場合
    ④司法権等の発動により、関係官公署から収容品を押収又は証拠品として提出を求められた場合
    ⑤天災、事変、その他不可抗力による場合
    ⑥その他当社の責めに帰さない場合
  2. (2) 収容品の滅失又はき損等の損害について当社に責任がある場合、当社がお支払いする損害賠償金は3万円を限度とします。
  3. (3) (1)及び(2)の規定は、第6項、第9項により保管中の収容品にも適用します。

12.お問い合わせ連絡先

松山空港ビル株式会社
089-973-5225
(8:30~17:20)